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暴力団員隠し口座開設は詐欺罪、最高裁が初判断
2014年04月10日 10時16分 読売新聞
暴力団員であることを隠して口座開設したことが
詐欺罪に問われるかが争われた事件で、
最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は7日の
決定で、
「暴力団員の身分を隠しての口座開設は詐欺罪に当
たる」
との初判断を示し、元組員の奥野政喜被告(55)
の上告を棄却した。
被告を懲役10月とした2審・大阪高裁判決が
確定する。
奥野被告は2011年、
「反社会的勢力ではないと確約する」との申込書に
サインし、ゆうちょ銀行に口座を開設して通帳など
を入手した。
決定は、社会的な暴力団排除の流れを受け、銀行
側が10年以降、取引の申し込み時に暴力団員で
あるかどうか確認している点を重視。
「銀行側は、被告が暴力団員だと分かっていれば、
口座開設には応じなかった」と指摘した。
暴力団員は、銀行口座の開設も出来ない。とは。
何とも不便な事ですね。
まあ、これは特別でしょうね。
多くは、身分を偽って、口座を開設してる事でしょ
う。
当然、銀行側は、黙認でしょうね。
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暴力団員隠し口座開設は詐欺罪、最高裁が初判断。
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