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不謹慎だが不可解・不自然な28歳警官「公然猥褻事件」の“真実”は…

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http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/131116/waf13111607010000-n1.htm

【衝撃事件の核心】
不謹慎だが不可解・不自然な28歳警官「公然猥褻事件」の“真実”は…
「同僚がパラソルで隠した」が変遷する“恋敵”の証人供述


2013.11.16 07:00  産経新聞

Diary!自由きまま!思うママ!+(プラス)馬! by 梅コブ茶。

海水浴客でにぎわう大阪府貝塚市の二色の浜。
警察官と少女のグループはここで知り合い、
28歳の巡査長は10代後半の少女と“こと”に
及んでしまった




 大胆にもほどがある。

 真夏の海水浴場で少女と性行為をしたとして公然
わいせつ罪に問われた大阪府警布施署元巡査長
(28)=懲戒免職。11月7日、大阪地裁で開か
れた初公判で性行為を認める一方、不特定多数の
海水浴客に見られる可能性と認識を否定し、無罪を
主張した。

 法廷には目撃者の男性が検察側証人として現れ、
当時の状況を詳細に述べたが、弁護側の反対尋問に
より、証人の男性が事件前に砂浜で少女らにフラれ
ていた“疑惑”が浮上。

 証人の発言の信用性が揺らぐ事態に。ビーチでの
ハレンチ行為をめぐる攻防が始まった。




■準強姦容疑で逮捕も不起訴に

 昨年7月31日、元巡査長は同僚警察官らととも
に大阪府貝塚市の二色(にしき)の浜海水浴場に
いた。

 検察側の冒頭陳述などによると、レストハウス
付近でバーベキューをしながら飲酒しているうちに、
3人組の女性と知り合い、意気投合。男女のグルー
プはさらに酒を飲んで盛り上がった。

 元巡査長は女性3人組のうち、10代後半の少女
と砂浜に置かれたゴムボートへ移動。

 元巡査長は泥酔してぐったりした状態の少女を
ボートに横たわらせ、性行為に及んだ。

 大阪府警が通報を受けて捜査したが、初公判まで
には“曲折”があった。

 元巡査長は、少女を酔わせて乱暴したとする
準強姦容疑で事件翌日に逮捕されたが、処分保留で
釈放。

 大阪地検は準強姦容疑を不起訴とし、検察審査会
も不起訴相当と議決した。

 ただ、釈放後の昨年9月、公然わいせつ容疑でも
書類送検されており、地検は検審の議決が出た後の
今年6月になって公然わいせつ罪で在宅起訴。

 裁判で審理される内容は、昨年7月31日、多数
の海水浴客がいる中、ゴムボートで泥酔した少女と
性行為をした、というものだ。

 準強姦の被害者だった少女が、公然わいせつでは
一転、“共犯”のような立場となったが、地検は
少女を起訴せず、その理由も明らかにしていない。




■「警察官」の面影なく

 昨年8月の逮捕から約1年3カ月が経過した
11月7日。法廷に姿を見せた元巡査長には、
当時の黒々と日焼けしたたくましい警察官の面影
はなかった。

 しかし、ダークスーツ姿で証言台の前に立ち、
最初に答えた起訴内容の認否は傍聴人らを驚かせ
た。

 「起訴された日時と場所で女性とわいせつ行為
をしたことは間違いない。しかし短時間で周りに人
はおらず、見られるとも思っていなかった」

 弁護側も現場はほかの人に見られる場所ではなく、
元巡査長に公然わいせつの故意はないとして無罪を
主張した。

 検察側は、少女が身につけていたビキニの水着を
撮影した報告書などを証拠として請求。

 対する弁護側も元巡査長の水着を証拠として提出
した。

 被告の法廷での説明によると、当時はハーフパン
ツ型水着の下にスパッツも着用していたという。

 そして「犯行現場」を目撃した男性が、検察側
証人として身分を明らかにしないまま出廷。

 こちらは色黒で精悍(せいかん)な表情をして
おり、まずは女性検事の質問に答えていった。

 事件当日、男性は砂浜で職場の同僚と円盤型遊具
で遊んでいた。

 近くで一気飲みのコールが聞こえ、元巡査長を含
む男性5人と女性3人のグループが騒いでいたと
いう。

 その後の状況についても、男性は検事の質問に
よどみなく答えた。




■「少女にキスしながらにらんできた」

 
検事「わいせつ行為を見たか」

 
男性「被告が右手を少女の陰部に入れていた」

 
検事「直接見えたか」

 
男性「水着の中に手を入れていた」

 
検事「あなたはどうしたか」

 
男性
「『何してるん?』と声をかけたが、被告は少女
にキスをしながらこちらをにらみつけた」

 
《男性は砂浜の監視員に伝えたが、監視員は「知
っている」とだけ答えて対応しなかったという。
やり取りは事件の核心部分に入っていく》

 
検事
「あなたが監視員の所から戻ると、被告と少女は
どうしていたか」

 
男性「被告は私のほうに頭を向け、少女に馬乗り
になってセックスしていた」

 
検事「水着は」

 
男性
「被告が左に、少女はパンツをどちらかにずらし
ていた」

 
検事
「あなたと被告との距離は。そのとき、のぞき込
んだりしたか」

 
男性
「1、2メートルぐらい。のぞき込んではいない」

 
《男性は、被告も少女も水着を脱いでいたわけでは
ないが、周囲から性行為をしていると分かる状況だ
ったと証言した》




■同僚がパラソルで目隠し

 
検事
「ほかにも海水浴客がいて、セックスに気づいて
いたか」

 
男性
「5人以上はいたと思う。チラチラ見て、指さし
ていたから気づいていたと思う」

 
検事「あなたは被告に声をかけたか」

 
男性
「また『何やってるん?』と言ったら、被告は『
ちょっと待って。やることやってからや』と」

 
《砂浜ではこの後、近くにいた元巡査長の同僚が
思いがけない行動に出た》

 
検事「誰か近づいてきたか」

 
男性
「同僚の人が『見んといてくれ。頼むわ』とパラ
ソルを広げてボートの前に立てた」

 
検事「それで見えなくなったか」

 
男性
「正面からは見えないが、角度をずらしたら隙間
から見えた」

 
《男性の証言は、元巡査長の行為が同僚ですら見
かねて隠すほどあからさまだったことを印象づけ
た》




■「証言食い違い」弁護側反撃

《弁護側は反対尋問で、男性証人が事件直後に
大阪府内の消防本部などで検察側の事情聴取を受
けたことを明らかにし、証人が消防関係者である
ことを示唆。さらに供述調書の内容と法廷での
証言との食い違いを指摘していった》

 
弁護人
「1回目にボートに近づいたとき、声をかけたと
いうが、捜査段階の事情聴取でもそう答えたか」

 
男性「したと思う」

 
弁護人
「調書には『被告と目が合ったが何の言葉もかけ
なかった』とあるが」

 
男性
「覚えていない。2回とも声をかけたと思う」

 
弁護人
「セックスしているのは近づいていって見えたの
か」

 
男性「モノが見えた」

 
弁護人
「あなたは被告に『何やってるん?』と聞いて、
被告が答えたと事情聴取で説明したか」

 
男性「話したと思う」

 
弁護人
「調書には『注意したが被告は無視して腰を振
り続けていた』とある」

 
男性「はい」

 
《弁護側は供述の食い違いを浮き彫りにする
ことで法廷証言の信用性を突き崩したい考えだ》

 
弁護人
「なぜわざわざボートを見に行ったのか」

 
男性「興味本位で」

 
弁護人「セックスはどれくらいの時間続いたか」

 男性「時間はわからないが長く感じた」

 弁護人「被告の下半身を見た時間は」

 男性「ちょっとわからない」


初めて見たのはいつ?

 
《この後、男性と少女との関係に焦点が移る》

 
弁護人「女性3人組を初めて見たのはいつか」

 
男性「はっきりと覚えていない」

 
弁護人「あなたは当時何人で来ていたか」

 
男性「約10人の職場の同僚と一緒だった」

 
弁護人「職場というのはどういうところ?」

 
《女性検事がすかさず「事件に関係ない」と
異議を挟む。裁判官の指示で質問は別の話に
変わる》

 
弁護人
「あなたの調書に『私たちが遊んでいると女の子
たちが一緒に遊びたいと言ってきた』と
書かれている」

 
男性「記憶にない」

 
弁護人
「別の調書には『女の子は10分もしないうちに
(被告ら)5人組の男と遊ぶようになった』と」

 
男性「はっきりと覚えていない」

  裁判官は男性の証言の信用性をどう判断するの
か。次回公判以降、元巡査長の被告人質問が行わ
れる。





・わいせつ警官、少女酔わせ乱暴!準強姦容疑で
大阪府警巡査長・・・

http://ameblo.jp/kobucha-okawari0591/entry-11318336163.html


乱暴時、周囲に多数の海水浴客 泥酔少女は
http://ameblo.jp/kobucha-okawari0591/entry-11318687712.html




そうですかー。準強姦容疑は、成立しなかったの
ですね。

と、言う事は、少女側にも、それなりの過失が
有った。と、認定された訳ですね。

準強姦容疑と公然わいせつ罪でも、起訴していた
と言う事で、本来、少女も同罪で、起訴しなきゃ、
片手落ちです。

何故?不起訴としたのか?検察側に疑問が残りま
すね。

推測する所、本来は、準強姦で、起訴したかった
のが、不起訴となった事で、その罪滅ぼしの意味
もあったのでは。とね。

ともあれ、公然わいせつなら、微罪です。

いかに、検察、警察が、一体であっても、裁き易
い裁判でしょう。

それに、初犯でしょうから、執行猶予も付く事で
しょう。

まあ、何とも、検察としては、気楽に臨める事案
ですね。

小沢氏の時は、無茶苦茶な判断を下した、検察
審査会も力が、入らないのは、当然の事でしょう。

初めから、結論が、判ってる事件ですから。


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