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とっても古い記事ですが。「けっこんしよう」…累犯障害者の被告が女性検察官らに送った数々の手紙

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http://www.sankei.com/west/news/141217/wst1412170003-n1.html

【衝撃事件の核心】
「けっこんしよう」…累犯障害者の被告が女性検察官らに送った数々の手紙、刑事責任の判断材料になるか

2014.12.17 11:00 産経新聞



自動車盗を繰り返したとして常習累犯窃盗
罪に問われた重度の知的障害を持つ累犯
障害者の被告の公判が開かれている
京都地裁=京都市中京区




 自動車盗の常習累犯窃盗罪に問われながら
1審京都地裁で無罪判決が言い渡され、塀の外
に出た半年後に再び車を盗んだとして、
常習累犯窃盗罪に問われた京都市内の男
(37)の公判が、京都地裁で進められている。

 男は再犯を重ねる知的障害者、いわゆる
「累犯障害者」。

 当初の無罪判決は、精神年齢が「4歳7カ月」
という重度の知的障害を理由に、犯行当時は
責任能力がなかったと判断された。

 今回の公判で行われた被告人質問や証人尋問
では、鑑定医や弁護士、裁判官にあてて謝罪の
手紙を繰り返し送り、女性検察官に対しては
「けっこんしよう」などと求婚するラブレター
を書いていたことが判明した。

 男の一連の言動は、判決にどう影響するだろ
うか。




■鑑定医に「わるかった」

 手紙の存在が明らかになったのは、10月
24日に行われた第6回公判。

 男の精神鑑定を実施した鑑定医への証人尋問
だった。

 鑑定医は、男からひらがなで書かれた手紙を
複数回、受け取っていたと証言。

 読めない文字や文章になっていないところも
多かったが、「げんき?」といった世間話から、
自動車を盗んで

「わるかった」

「ごめんなさい」という謝罪の言葉があった
ことを明らかにした。

「窃盗をしたことは悪かったという気持ちが
あることは確かだ」と鑑定医。

 弁護人から
「被告は罪を理解し、反省しているのか」と
問われると、
「実際はどう思っているかは手紙からは分から
ない。ただ、私はそう思いたいし、その可能性
は高いと思う」と述べた。

 しかし、手紙を出すことについては
「同じ行動を何度もするのは障害を持つ人に
みられる傾向でもある」と分析している。

 弁護人を務める西田祐馬弁護士(京都弁護士
会)にも、手紙は届いていた。

 それだけではない。男は自動車を盗んだ店に
加え、地裁と大阪高裁の裁判官に謝罪や反省の
手紙を送り、女性検察官にも送っていたことが
判明するのだ。




■精神年齢4歳7カ月

 男は平成24年9月に自動車販売会社の展示
場で軽乗用車1台(29万8千円相当)を盗ん
だとして、常習累犯窃盗罪に問われ、1審京都
地裁は25年8月、無罪を言い渡した。

 理由は重度の知的障害。

 前述の鑑定医によって男は精神年齢が
「4歳7カ月」だったと鑑定され、これに基づ
き1審は、善悪を判断して行動を制御する能力
のない心神喪失状態だったと判断し、無罪の
結論を導き出した。

 ところが2審大阪高裁は今年8月、1審判決
を破棄し、懲役2年の逆転有罪を言い渡した。

「被告は(善悪の判断能力が著しく低下した)
心神耗弱状態で、十分ではないものの自動車盗
が悪いことだと認識していた」と認定。

「運転したいとの欲求を満たすため、従業員の
隙をうかがって車を乗り逃げしたのは悪質」
と判断したのだ。

 弁護人は上告しており、判決は確定していな
い。

 京都地裁で今、審理が進んでいる今回の公判
は、男が当初の1審無罪を受けて社会に出て
いたときに起こしたとされる事件だ。

 今年2月、前回とは別の自動車販売会社の
整備工場から、乗用車1台(20万円相当)を
盗み、やはり常習累犯窃盗罪で起訴された。

 男は4月18日の初公判で起訴内容を認めた
が、弁護側は
「重度の知的障害で心神喪失状態だった」と再
び無罪を主張した。

 西田弁護士は男の罪の認識や善悪の判断に
ついて
「悪いこととは分かっているが、それをしたら
怒られるという程度のもの。謝ったら許して
もらえる、と対症療法的に行動しているように
見える」と語る。

 一方、検察側は初公判の冒頭陳述で、男が
犯行後に警察官から職務質問を受けた際、一度
は犯行を否定していたことなどから、心神喪失
ではなく心神耗弱状態で、限定的ながらも責任
能力はあると指摘した。

 検察側と弁護側が再び真正面から対立したの
は責任能力をめぐる判断。

 通常、鑑定結果に加えて動機や犯行時の状況、
犯行後の行動などを総合的に考慮した上で判断
するが、今回は手紙の存在が明らかになり、
被告人質問では男の胸中を探る糸口として手紙
の件がクローズアップされた。




■裁判官の前で露見したウソ

 11月14日の第7回公判。

 弁護人は被告人質問で、男が書いた手紙の
ことを切り出した。

 
弁護人
「拘置所の中では何をしているのか」

 
男「手紙書いたり」

 
弁護人「誰に?」

 男は取り調べを担当した女性検察官の名前を
挙げた。

 
弁護人「どんなことを書いているのか」

 
男「『だしてくれ、むざい』」

 
弁護人「ほかには」

 

「なんか、好きやし。『すきだ』とか『けっこ
 んしよう』とか」

 
弁護人「どうして書いてるの」

 
男「つきあってほしいから」

 男は、犯罪に手を染めた自分を取り調べた
女性検察官にラブレターを送り、交際を求める
気持ちがあったことを法廷であっさりと告白し
た。

 刑務所や拘置所に収容されている受刑者や
被告は、原則としてだれとでも手紙をやりとり
できる。

 受け取る回数に制限はないが、拘置所の場合、
出すのは一定の回数に制限されている。

 続けて弁護人は
「京都の裁判所の裁判官には、手紙を書いてい
ませんか」と尋ねた。

 目の前で公判を担当している京都地裁の女性
裁判官のことだった。

 男は首をひねって、「書いてないですね」と
否定した。

 しかし、弁護人から裁判官の実名を挙げて問
いただされると、驚いたように
「何で知っているの? あ、書いてます、書い
てます」と答えた。




■「自殺したい」の後に…

 検察側は捜査段階での男の取り調べをすべて
録音・録画しており、弁護人の求めに応じて
DVDを証拠として提出。

 9月26日の第5回公判では、男が手紙を出
した女性検察官が供述調書を作成しようとして
いる場面が法廷で再生された。

 
検察官「もうしない? 約束できる?」

 
男「はい」

 
検察官「もうやらないって言える?」

 男「はい。自殺した方がいい」

 
検察官
「いやいやいや。自殺はしなくていい。どうし
 て自殺しようと思う?」

 
男「死にたい」

 
検察官
「自殺したら悲しむ人がいっぱいいるよ。自殺
なんてしなくていいよ」

 
男「刑務所に行くなら死んだ方がましや」

 優しく諭された男は、供述調書に署名と押印
をした後、「じゃあこれで終わりますね」と言
った女性検察官に、意外な言葉を口走った。

 
男「出所したらエロ本買いたい」

 
検察官「エロ本買いたいの?」

 
男「はい」

 
検察官「出所したら?」

 
男「はい」

 男はかかわりを持った多くの人たちに手紙を
書き、気持ちを素直に表現している。

 その中には、自動車盗を繰り返したことへの
反省や謝罪の言葉はあるが、女性検察官への
唐突な愛の告白もあった。

 取り調べでは「エロ本買いたい」といった
意味不明な言動も少なくない。

 精神年齢「4歳7カ月」という鑑定結果と合
わせて、手紙やDVDから明らかになった男の
一面を、当の手紙を受け取った女性裁判官は
どう判断するのか。





知的障害を持った犯罪者って、厄介な相手です
ね。

記事に有る通り、責任能力なし。と、判断され
る場合が、多いですから。

犯罪を犯してるのは、間違い無くても、無罪と
なる場合が、多いですから。

しかし、女性検察官にラブレターを出していた
。と、言う例は、そんなにないでしょう。

ラブレターを出した所で、犯罪には成りません
が、判断力の有無に関しての資料には成るで
しょう?

それを裁判官は、どの様に見るのか?

この裁判、興味深いです。

判決載せてくれる事を期待してます。
 


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