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セブンイレブンの敗訴確定 「見切り販売」制限訴訟 1140万円の支払い
2014年10月15日 18:38 スポニチ
セブン―イレブン・ジャパン(東京)加盟店の
経営者4人が、消費期限の迫った弁当などを値下
げする「見切り販売」を妨害されたとして同社に
損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷
(大橋正春裁判長)は15日までに、双方の上告
を退ける決定をした。
会社側に計1140万円の支払いを命じた一審
東京高裁判決が確定した。決定は14日付。
同社は2009年、公正取引委員会から見切り
販売の制限が独占禁止法に反するとして排除措置
命令を受けた。
原告は大阪府の2人と、北海道と兵庫県の各1
人で、07~09年に見切り販売を開始。
高裁は、
同社社員らが「店が続けられなくなる」などと
発言したことが加盟店側の心理的強制になったと
認め、違反行為に当たると判断した。
独禁法の規定に基づく損害賠償訴訟の一審は
東京高裁で審理される。
この問題は、正直、セブン・イレブンの主張の方が、
おかしかったです。
イメージを守る為、見切り販売を禁止し、その損害
は、オーナーが、負う。と、言うもので、
それに従えない場合は、契約を切る。と、言う
のですから、オーナー側が、腹を立てるのは、
無理の無い所です。
何せ、スーパーは、売れなかったものについて、
値下げ販売してるのですから、何故?やっては
いけないのか?そうした疑問の声が挙がるのは、
当然です。
それこそ、オーナーに本社側から、値下げ販売
を提案しない事には、経営指導にならないでし
ょう。
何の為に、お金を納めてるのか?判りません。
単に看板料と言うだけでなく、経営が、上手く行
く様に指導する料金も含まれているはずですか
ら。
オーナー側の損害を圧縮する為の指導を行わ
なきゃ嘘ですよ。
もっとも、その後、セブン側から、損害の一部
補填の提案は、有った様ですが。
オーナーさん達にとっては、死活問題ですもの
ね。
ともあれ、結果は出た様です。
今度は、独禁法ですか。どんな結果が出る事か
興味深いです。
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セブンイレブンの敗訴確定。「見切り販売」制限訴訟 1140万円の支払い。
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