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民法規定の婚外子差別は違憲。最高裁大法廷、95年判例見直し。

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http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/09/04/kiji/K20130904006549680.html

民法規定の婚外子差別は違憲 
最高裁大法廷、95年判例見直し

2013年9月4日 15:20 スポニチ

Diary!自由きまま!思うママ!+(プラス)馬! by 梅コブ茶。

婚外子の相続規定をめぐる最高裁の決定で、
「憲法違反」の垂れ幕を掲げる代理人弁護士
Photo By 共同 




 結婚していない男女間の子(婚外子)の
遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の
半分とする民法の規定をめぐる裁判の特別抗告
審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)
は4日、この規定が法の下の平等を定めた憲法
に違反し無効だとする決定をした。

「合憲」とした1995年の判例を見直した。

 婚外子の相続規定は明治民法から戦後の民法
に引き継がれ、国内外から「不当な差別」と
強い批判を受けていた。

 法務省は既に相続分を平等にする民法改正案
をまとめているが立法に至っていない。

 菅義偉官房長官は早ければ秋の臨時国会で
民法改正を目指す考えを示した。

 最高裁が法律の規定を違憲とするのは、
婚外子の国籍取得をめぐる2008年の国籍法
判決以来、戦後9例目。

 民法では初めてとなる。

 最高裁は決定理由で

「家族の在り方に対する国民意識が多様化し、
海外で差別撤廃が大勢となっていることなどを
総合すれば、差別規定の根拠は失われた」
と指摘。

 遅くても01年7月には、規定が憲法に違反
していたとの判断を示した。

 今回の裁判は東京都と和歌山県で遺産分割が
争われた2件の家事審判で、いずれも01年に
父親が死亡したケース。

 それぞれの家裁、高裁は規定を合憲とし、
婚外子側が特別抗告した。

 婚外子の相続規定について最高裁は95年の
決定で合憲と判断したが、大法廷の裁判官15
人中5人が「違憲」とする反対意見を述べた。

 以降、同種の裁判で最高裁の小法廷が判例を
踏襲してきたが、一部の裁判官は違憲とする
少数意見を表明していた。

 大法廷は通常、裁判官全員で審理するが、
法務省民事局での勤務経験が長い寺田逸郎裁判
官は今回、当時の公務との関係を理由に外れた。





日本の裁判は、判例主義ですから、判例が変わ
らない限り、どんな不合理と判って居ても、
前例に従って、判決は、出されます。

時代が流れ、生活様式やテクノロジーが、変わ
っても、数十年前に出された判例を逸脱出来な
いのが、日本の司法です。

それだけに、今回、違憲判決を出した、裁判官
の方々は、プレッシャーが、大きかったのでは、
無いか?と、思います。

しかし、司法判断も時代と共に変わって行かな
きゃいけないと、私は、思います。

憲法もそうです。

時代は、変わって来ていて、取り巻く状況も
制定された当時とは、変わって来てる訳です
から。

日本の憲法は、硬性憲法と言われる分類のもの
です。

しかし、世界を見渡しても、丸っきり改正出来
ない程の硬さを持った国は、日本位なもので
しょう。

改正条件が、厳し過ぎますもの。

安部さんが、条件の緩和を目指しているのも
当然な事でしょう。

話は、横の逸れましたが、画期的な判決が、
出たのは、良い事だと思います。
 


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