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月収2000万円から窃盗犯に転落… 32歳元銀座ママが訴えた“赤線行き”の危機。

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130817/trl13081712000000-n1.htm

【法廷から】
月収2000万円から窃盗犯に転落… 
32歳元銀座ママが訴えた“赤線行き”の危機

2013.8.17 12:00  産経新聞


 銀座に舞った“夜の蝶”も今は昔-。

 友人宅から腕時計などを盗んだとして、窃盗罪に
問われた女性被告(32)の東京地裁での公判。

 一時は月収2000万円を稼いでいたという元
ホステスが、窃盗犯として起訴されるに至った経緯
が明らかにされた。

(時吉達也)





 検察側の冒頭陳述によると、被告は平成20年
ごろまで東京・銀座でホステスとして勤務したほか、
クラブ経営にも携わった。

 その後仕事を辞めて無職になり、知人宅などを
転々としていたところ、同年8月ごろから今回の
事件の舞台になった友人女性宅で寝泊まりをする
ようになった。

 すると、間もなく女性宅に保管されていた現金
や高級アクセサリーが次々となくなった。

 被告に問い詰めたところ窃盗を認めたため、
女性は約1000万円を返還するとの念書に署名
させたが、弁済が約70万円にとどまっていた
ため、刑事告訴に踏み切ったという。

 起訴の対象になったのは高級ブランドの腕時計
とネックレスの計2点、時価約160万円相当。

 公判の冒頭、被告は「間違いありません」と
起訴内容を認めた。

 170センチほどの長身、彫りの深い目鼻立ち


 背筋を伸ばしよどみなく受け答えする姿に、
元一流ホステスの貫禄がうかがえる。

 証拠調べでは、友人女性が被害を詳細に語った
供述調書が読み上げられた。

 女性は1000万円以上の現金や貴金属を自宅
に置いていたが、被告への信用から同居後もその
ままにしていたという。

 しかし、クローゼットに保管されていたバッグ
を移動させるなど被告の不自然な行動が続き、
100万円以上の現金がなくなった際に被告の
犯行を確信。

 女性が問い詰めると

「当初は知らないととぼけていたが、その後
『家に置いておくと危ないから、私の銀行に預け
ておいた』と弁明してきた」。

 現金の盗難被害は、その後450万円に拡大
したという。

 女性の調査で、被告が借金を抱え、起訴対象に
なった腕時計など2点を貸し手側に渡していた
ことが判明。

 この段になり、被告はようやく事実を認めたと
いう。

 女性は

「2度とウソをつかないよう、厳重に処罰して
ほしい」と訴えた。

 一方、被告は弁護側の質問に対し、今回の
2件以外に盗んだものはないと反論。

 1000万円を返還するとの念書作成に合意
した理由について、こう述べた。

被告「払わなかったら、風俗に入れといわれ
    たんです」

弁護人「誰からですか」

被告「女性のダンナからです。大阪の赤線とい
   うところで働けと…。怖い人で、『元
   そういう方』だと聞いていました」

弁護人「反社会勢力ということ?」

被告「そうです」

 被告が被害女性の夫として名前を挙げたの
は、詐欺集団の金を使い込んだメンバーを
制裁目的で暴行、死亡させたとして監禁致死
罪に問われ、懲役11年の実刑判決が確定し
たグループリーダー格の男。

 念書作成に強要があったと語気を強めた。

 弁護側はさらに、
被告が昨年5月に子宮がんの手術を受け現在
も通院していることや、11歳になる娘を
養育していることを確認。

 情状として強調した。

 これに対し、
検察側は起訴の対象にならなかった現金盗難
などについても、被告以外の人間による犯行
の可能性は小さいと主張。

 問題の念書についても、風俗店での勤務が
強要された事実はないと反論した。

被告「『1人15分で、1日で何人かと性
    行為をすれば月に400万円稼げる』
   と言われ、怖くなって違う方法で返そう
   と念書にサインしてしまったんです」

検察官「返済方法の選択肢を提示されただけで、
    無理矢理に店に連れて行くとは言われ
    ていないでしょう?」

被告「実家に私の所在を尋ねる電話が何度も来
   るほどの勢いで迫られました」

検察官「モノを盗んで行方をくらませば、居
    場所を探すのは当然なんじゃないです
    か?」

 検察側はまた、被告がかつてかなりの高収入
を得ていたことを指摘、今後の社会復帰への
考え方をただした。

 
検察官「銀座のホステスとして勤務していた際
    の稼ぎはいくらぐらいですか」

被告「1カ月で…多い時は2000万円くらい
   でした」

検察官「かなり羽振りもよかったわけですよね」

被告「ママをやっていたので、払わなければ
   いけないものも多かったですけど」

検察官「今後の仕事で、そんな給料を得られる
    ことはないでしょう。また盗みに手を
    染めることはありませんか」

被告「絶対にありません」

 被告は覚せい剤取締法違反罪で昨年4月、
執行猶予付きの有罪判決を受けていた。

 住居さえ失い友人宅を渡り歩くほど困窮した
経済状況と、薬物使用に関連はなかったのか。

 ホステス時代の収入や借金の使途について尋
ねた裁判長の質問に対し、被告は

「ホステスを辞めてしばらくたち、貯金がなく
なっていた」と述べるにとどめた。

 検察官は論告で、

「被害額は大きく、利欲目的の動機に酌量の
余地はない」として懲役1年6月を求刑。

 弁護側は今回の犯行が前回の裁判以前のもの
で、併合して審理されていれば執行猶予が
ついた可能性が高いと主張、実刑回避を求めた。

 9日の判決では懲役1年6月、執行猶予4年
の判決が言い渡された。

 福島の実家に帰り、母、長女との3人暮らし
をしているという被告。

 栄光と転落の過去と決別し、更生の道を歩む
ことはできるだろうか。




これも凄い!話しですね。

月2000万円も稼いでた女性が、住む場所
も無くすほど、困窮すると言う転落劇の末と
はね。

一度、生活レベルが、上がってしまうと、
なかなか、落とす事は、出来ない様ですから、
彼女もそうだったんでしょうね。

罪を受けたのは、彼女にとっては、良かった
のかも?知れませんね。

自分を見つめなおすためにも。



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