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法廷が断罪したガールズバー「ドリンクバック」システムの“悪”…女子高生はなぜ死んだのか

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http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130810/waf13081007010001-n1.htm

【衝撃事件の核心】
法廷が断罪したガールズバー
「ドリンクバック」システムの“悪”…
女子高生はなぜ死んだのか


2013.8.10 07:00  産経新聞

客引きをするガールズバーの女性たち。彼女らの稼ぎは、客におごらせた酒の量などで還元される「ドリンクバック」システムに左右されるという。死亡した女子高生はブランデーをロックで5、6杯飲み干して泥酔、そのまま店の床で眠り、冷たくなった。判決ではこのシステムも断罪された=大阪市中央区

客引きをするガールズバーの女性たち。彼女らの
稼ぎは、客におごらせた酒の量などで還元される
「ドリンクバック」システムに左右されるという。
死亡した女子高生はブランデーをロックで5、6杯
飲み干して泥酔、そのまま店の床で眠り、冷た
くなった。判決ではこのシステムも断罪された
大阪市中央区





 女子高生は客に勧められるまま多量の
ブランデーを飲み干し、帰らぬ人となった。

 大阪市中央区東心斎橋のガールズバーで
昨年2月、アルバイトの女子高生=当時
(18)=が泥酔し、店内で眠ったまま
急性アルコール中毒で死亡した。

 保護責任者遺棄致死などの罪に問われた
元経営者の男(28)に対し今年7月、
禁錮1年6月、執行猶予3年の有罪判決を
出した大阪地裁判決は

「客からおごられたドリンクのサイズや数
に応じて給料が加算される『ドリンクバッ
ク』の下、被害者は泥酔状態に陥った」
と指摘。

 事件の大きな要因は、ガールズバーの
システムにあったと断罪した。




■ブランデー、ロックで5~6杯

 検察側冒頭陳述や論告、判決などによる
と、被害者は死亡前日の平成24年2月
11日午後11時ごろ、ガールズバー
「SORA」に出勤し、店外で客引きを行
っていた。

 同店には、外で声をかけて客を店に連れ
てくる(キャッチ)に成功したら

「客1人あたり250円支給」
という「キャッチバック」と呼ばれる仕組
みがあったという。

 その後店内に戻り、接客をしていたが、
12日午前3時半ごろ、とある客についた
際、酒をおごられた。

 同店には「ドリンクバック」というシス
テムがあり、客にドリンクをおごらせれば
1杯あたり200~800円が支給された
という。

 検察側は

「売り上げを伸ばすためのもので、客は
女性従業員を酔わせるために酒をおごるの
が実態」と批判している。

 いずれにせよ、
基本給(時給)が1100~1500円だ
ったとされる同店では、これも従業員の
“いい稼ぎ口”となっていたのだろう。

 このとき被害者が客に勧められたのは、
ブランデーだった。

 しかも

「ほぼロックで5~6杯を一気に飲んだ」
と被害者の同僚は証言している。

 判決は

「午前3時半ごろから、アルコール濃度
37%のブランデーを少なくとも640
ミリリットル飲み、午前4時すぎごろ
から店内の床の上で寝ていた」と指摘。

 短時間で度数の強い酒を何度も飲み干
したことから、被害者は泥酔状態に陥った。

 そして、その後、寝たまま吐いたり、足
が冷たくなったりしたという。




■床で体が硬直した被害者

 元経営者の男は、そのころ店にいなかった。

 普段からずっと店にいるわけではなく、外
で従業員がキャッチをしているか確認したり、
食事をしていたりするからだという。

 この日も知人と食事をするなどしており、
閉店準備のために店に戻ったのは午前6時
45分だった。

 従業員から、被害者がブランデーをほぼ
ロックで5~6杯一気に飲んだことを聞いた
ため、店の床の上で横たわっている被害者の
肩を揺すり、声をかけた。

「ううん」

 被害者はこう言うだけで、起きなかった。

 男は被害者に上着を掛け、暖房の設定を
確認し、午前7時半ごろ、被害者の近くの
いすで自分も仮眠をした。

 正午ごろ、目を覚まし、被害者を起こそう
とした際、体が硬くなっていた。

 知人に電話をかけて相談した後、午後零時
半すぎ、119番した。

 公判で争点となったのは、こうした男の
行動が罪に問われるかどうか、問われるとし
たら何の罪に当たるのか、だった。

 検察側は

「男は店の責任者として、飲酒事故が起きな
いように配慮すべき立場にあった」
とした上で、店の形態上、未成年が過度に
飲酒する危険性を知っていた▽被害者の飲酒
量を聞き、容体も見ており、重症化する恐れ
を認識していた-と指摘。

 未成年に飲酒させるなどの違法営業がばれ
ないよう被害者をあえて放置した
「保護責任者遺棄致死罪」が妥当と主張した。

 また、この罪に問われないとしても、

「営業中の接客で多量の飲酒をして死亡して
おり、生命の危険を防止する業務上の義務が
あった」
として業務上過失致死罪が成立する、とした。




■危険はらむ「ドリンクバック」

 これに対し弁護側は

「酒を飲ませたのは客だから、保護責任は生
じない」

「店には当時ほかに従業員もおり、被告だけ
が保護責任者というわけではない」
などと反論した。

 裁判員らが下した結論は-。

「被告は保護責任者の立場にあったが、被害
者の体調悪化を想定し、生命の安全を保護
する責任があると具体的に認識していたか
どうかは疑問に残る。しかし、被害者の健康
状態を確かめて診察を受けさせる業務上の
注意義務はあった」

 保護責任者遺棄致死罪を問うことはでき
ないが、業務上過失致死罪に相当するという
ものだった。

 あえて放置したという保護責任者遺棄致死
罪を否定したのは、外見上、酒に酔って寝て
いるのと生命に危険が生じている状態とを
明確に判断するのが難しい点に加え、被害者
の様子を見た後で

(1)被害者の給与計算をしている

(2)上着を掛けている

(3)横で仮眠している-などの事情からだ
った。

 これらは、被害者が目を覚ますことを前提
にした行動だと考えられることから、

「生命の危険が生じながらあえて放置した
人間の行動としては、非常に不自然」
と判断したのだ。

 一方、今回の判決が特に指摘したのは、店
のシステムだった。

「被告が採用していたドリンクバックという
給与システムは、従業員が過度に飲酒する
危険をはらむものだった。にもかかわらず、
被告は泥酔した未成年の被害者の健康状態を
確認せず、救急医療を要請しないで死亡させ
た」

 多くのガールズバーでみられるこのシステ
ムが、事件の根幹にあるというわけだ。

「事件を未然に防ぐにはどうすればよかった
か」と公判の被告人質問で問われ、

「未成年を雇用しなければよかった」
と答えていた元経営者の男。

 裁判長は判決言い渡し後、

「事件の原因のひとつは、(そうやって)軽
く考えたことです」と付言した。




お酒をおごらせれば、給与が増えるのであれ
ば、頑張って飲むのは、必然の事です。

お金を稼ぐ為にやってる訳ですから。

問題の多いシステムでは、有るものの、勤め
てる女の子たちには、無くてはならないシス
テムでしょう。

今後、こうした死亡例が、出て来ないと良い
のですが。


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